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関東弁護士会連合会(以下関弁連)は,1994年9月の定期大会において「弁護士過疎 対策に関する決議」を採択した。その後,関弁連では弁護士偏在問題対策委員会を中心 に小冊子「ひまわり」の発行,過疎地の現地調査などの取り組みを行い,ここ数年間は, 首都圏弁護士会支部サミットに関与するとともに小規模支部交流会を開催することで, 支部の問題を検討してきた。
日弁連は,ひまわり基金法律事務所の開設などの運動を推進してきた。これまでに全 国で78箇所のひまわり基金法律事務所を開設し,かつてあったゼロワン地域のうちゼロ 地域は,2007年4月には3となり,ワン地域は29となり,大きな成果を挙げてきている。 関弁連管内にも震災復興をめざす中越ひまわり基金法律事務所(新潟),上越ひまわり 基金法律事務所(新潟),新発田ひまわり基金法律事務所(新潟),鹿嶋ひまわり基金 法律事務所(茨城),神栖ひまわり基金法律事務所(茨城),銚子ひまわり基金法律事 務所(千葉),下田ひまわり基金法律事務所(静岡)が開設され,各地域における司法 サービスに貢献している。 |
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2006年には日本司法支援センターが事業を開始し,過疎地域へのスタッフ弁護士の派 遣が始まった。新潟県佐渡に引き続いて本年度も関弁連管内に4号業務対応のスタッフ 弁護士の配置が予定されている。
さらに,日弁連は,同年,弁護士業務総合推進センターを発足させ,地方裁判所支部 の管轄区域に事務所を置く弁護士1人あたりの人口が3万人を超えるなどの地域におけ る弁護士定着支援等に取り組もうとしている。弁護士過疎・偏在問題解消のための運動 は新しい段階に入っている。 |
3. |
ひまわり基金法律事務所が2箇所開設され,地元進出の弁護士とあわせて三法律事務 所が揃ったことで,水戸地方裁判所麻生支部が2006年に受け付けた民事事件数が約7割 増加した。
多重債務者の債務整理事件を受任した依頼者に過払い金返還を実現させ,その額が在 任中1億円以上にも達した等の報告がひまわり基金法律事務所の所長だった弁護士から 寄せられている。
このことからだけでも,市民の身近にあって利用しやすい司法を実現しなければなら ないことがうかがえる。
しかし,関弁連管内の弁護士過疎がどこまで解消されているのか,弁護士が過疎地に やってきたことによって,どのような成果があったか,反対に,弁護士過疎地域に弁護 士がいないまたは少ないことによってどのような弊害が生じているか,弁護士はそれな りに存在するが,少年事件,消費者事件,DV事件などの事件について見ると,それら の事件数をこなすだけの弁護士がいないという事件過疎の状況がどこまで進んでいるか, 弁護士過疎・事件過疎の現在の課題は何か,などの具体的な検証はなお十分にはなされ ていない。 |
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被疑者弁護の対象事件が広がる2009年を間近に控え,各弁護士会は適切な弁護体制を 敷くことができるか問われているところである。被疑者弁護は,当番弁護士制度の発足 以降,刑事裁判の「かなり絶望的な状況」(平野龍一教授が1985年の論文「現行刑事訴 訟法の診断」で刑事裁判について指摘した評価)を打破しようと弁護士,弁護士会が取 り組んできたものであるが,その過程で,弁護士過疎・偏在問題の重要性が明らかにな ってきた。また,同年には裁判員裁判も開始するが,2009年に向けての対応がどこまで 進んでいるか否かを検証し,さらなる準備を進める必要がある。 |
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関弁連管内の首都圏の弁護士会支部にあっては,裁判所・検察庁支部の基盤が未整備 であることもあって,増加した人口にふさわしい弁護士数が確保されているとはいえな いところが少なくなく,2003年から首都圏弁護士会支部サミットが開催されている。そ こでは,住民の数,事件数に比して裁判所や検察庁支部の人的・物的設備が非常に貧弱 であることが指摘されるとともに,裁判所・検察庁を充実させなければ弁護士過疎・偏 在の問題は解決しないのではないかとの指摘がされた。また,裁判員裁判対象事件が前 倒しで本庁に起訴され始めているところから,これまで合議事件を扱っていた支部に刑 事重大事件が起訴されなくなり,支部の機能低下が危惧されている。また,水戸地方裁 判所麻生支部では,身柄の刑事事件は起訴されていない。民事執行事件が扱われなくな っている裁判所支部も存在する。2度の小規模支部交流会によってかなりの程度小規模 支部の実情が明らかになってきたが,まだまだ支部の実情は明らかになっていないし, 今も流動的である。小規模支部にとらわれない管内の支部の実情を把握するために,な お交流を深め,調査を進める必要がある。 |
6. |
2006年には法科大学院がスタートしたが,弁護士過疎解消や事件過疎解消に向けて法 科大学院はどのような役割を期待されているか,発足後3年が経過した関弁連管内の法 科大学院の現状はどうか,今後の展望と関弁連が果たすべき役割は何か,も重要な課題 である。関弁連管内の法科大学院が法曹養成の中核として期待された役割を果たすため には,以上のような実情を踏まえ,法科大学院側と弁護士会との深い議論と共同作業が 必要である。 |
7. |
このように前記決議以降13年間の活動の検証をするとともに,2009年に向けた関弁連 の課題を明らかにし,本格的な運動を多面的・総合的に展開する時期に来ていると思わ れる。 そのためには,地域の実情を踏まえた調査,検討が必要である。関弁連は,過疎地を 抱えるとともに,首都圏を抱えており,ひまわり基金法律事務所の所長やスタッフ弁護 士を養成し,送り出す役割も果たしてきた。東京に都市型公設事務所が順次作られてき たが,これまでの成果と弁護士過疎解消運動との連携など今後の可能性について議論す る必要がある。それらに派遣された弁護士の任期あけ後の受け入れについて具体的な体 制をどう構築していくかは関弁連の課題でもある。 |
8. |
なお,本年度の日弁連第22回司法シンポジウムにおいても弁護士過疎・偏在問題が取 り上げられた。このシンポジウムで展開された議論を関弁連においてさらに深め,具体 的な行動につなげていくことは,実践段階に入った司法改革運動として重要である。す でに述べたように,大都市から過疎地域までを抱える関弁連の特性を考えれば,管内の 実情を多面的に調査,検討し,提言することは全国的に見ても非常に意義のあることで ある。 |
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以上 |