柿田 徳宏(千葉県弁護士会)
先月,私の子供が通っている小学校で運動会があり見に行きました。
その小学校では,学年ごとに歌やダンスをおこなうのですが,
低学年の子供たちが踊っていたときに流れた曲が,
昨年の大ヒット曲で,私も大好きな星野源の「恋」です。
子供たちが踊っていたのはいわゆる恋ダンスではなく,
かなり簡略化されたものでしたが,
のりのりで踊る子供たちを見ているのは楽しく,
また,それを見ている観客のテンションも心なしか高かったように感じます。
ヒット曲の持つ力というのは,やはりすごいものだと感心しました。
私も楽しんで見ていたのですが,突然「いくら運動会とはいえCDを勝手に流して著作権法上の手続をとらなくて大丈夫なのだろうか」と悩みだしてしまいました。
子供の運動会に来てまでこんなことを考えるなんて職業病ですね。
皆さんはどう思いますか?
このブログはあまり法律の解説をするブログではありませんので
細かくは書きませんが,
運動会は,入場料がなく,また,営利を目的としていないイベントですから,CDを流したとしても,著作権法上の手続がいらないと考えるのが一般的なようです。
私も自宅に戻って文献で確認して,とてもすっきりしました。
珍しく弁護士っぽい内容で,特にオチもなくて勘弁れん!
(2017年06月12日)