関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成4年度 宣言

都市再開発の現状と課題

 わが国は,戦後急激な経済成長を遂げ,それに伴い都市に人口と産業が集中し,さまざまな都市問題が起こった。これに対処するため,昭和43年6月に都市計画法が,翌44年6月に都市再開発法がそれぞれ制定された。これまでに都市再開発法による再開発事業が各地で多数実施され,不燃化や公共施設整備,大規模小売店の進出による便益の提供など一定の成果をあげた。
 しかし,このような再開発事業は,さまざまな問題を発生させた。まず,従前の権利者の転出率が高く,従来の生活や営業が保障されない結果となっている。また,大規模小売店等の進出により,従来の地域経済を破壊することが少なくない。
 さらに,新たな環境問題を引き起こしている。すなわち,周辺環境には,高層ビルによる日照被害や風害,電波障害などの環境被害を与えていること,車の集中に対応する周辺の道路整備がされないままの拠点開発のため,交通渋滞や大気汚染を悪化させていること,建設や事業運営により多量の廃棄物や都市排水を排出させていること等自然環境に過剰な負荷を増大させている。また,無秩序な高層化による景観の破壊も無視できなくなっている。
 このような,都市再開発の問題点を認識したうえ,われわれは,国および地方自治体に対し,都市環境の保全,回復ならびに創造の見地に立った住民のための街づくりをするために,次の提案をする。

  1. 都市再開発法について,環境保全の見地から,全体の都市計画との整合性を図り,かつ,市街地再開発事業の施行区域の条件を厳格化するなどの改善を行うとともに,社会政策的見地から,借家人や零細企業者などの権利に配慮するように,運用の改善ならびに法律の改正を検討すべきである。
  2. 都市計画法について,環境の保全および回復のため,ダウンゾーニング(指定容積率の引下げ),市町村に対する大幅な都市計画決定権の付与,環境管理計画の策定とこれに基づく都市計画の策定の義務づけ,個々の開発行為に対する計画段階からの環境アセスメントの義務づけ,計画策定手続において影響の及ぶ住民に対する参加および情報公開を保障することならびに住民の訴権の確立等を主たる内容とする,運用の改善ならびに法律の改正を検討すべきである。

平成4年(1992年)9月26日
関東弁護士会連合会

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