決議(1)
弁護士過疎対策に関する決議
我々弁護士及び弁護士会は,現在司法改革の一環として市民に身近な司法の実現を目指してその具体的方策を検討しているところであるが,司法の重要な担い手である弁護士が都市部に集中している現状の下,いわゆる弁護士過疎問題の解消なくして市民に身近な司法の実現が不可能であることも明らかである。
このような観点から,
- 関弁連の各単位会は地域の実情に応じて,過疎地域の法律相談及び事件受任等,地域住民の法的ニーズに直接応えられるよう巡回法律相談を実施し,または常設の法律相談所等を設置する。
- 関弁連は過疎問題解決のために引続き努力し,各単位会が実施する過疎地域における法律相談事業及び事件受任のための施策,並びに刑事当番弁護士制度等の運用に際し,他会登録の弁護士の協力が得られるよう所要の施策を構ずる。
- 関弁連は,各単位会が実施する過疎問題解消の施策に対する資金援助のための基金を設けるよう努力する。