関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成8年度 決議

国民のための情報公開制定を求める決議

 行政機関の保有する情報の公開は,国民主権の原理の当然の要講であるとともに,人権侵害の予防や救済のために不可欠なことである。そして,何よりも,基本的人権としての「知る権利」が,'情報公開の制度化を要講している。
 既に,地方公共団体においては,1982年以降,情報公開条例等の制定,運用により,一定の限界はあるものの,官官接待の実情が明らかにされるなどさまざまな成果をあげてきた。
 これに対し,国レベルの情報については,情報公開法が制定されずにきたために,原発「もんじゅ」の事故における情報隠し,薬害エイズに関する厚生省の資料隠し,住専問題の不透明な処理など,重要な情報の秘匿が常態化するという事態をもたらした。
 現在,行政改革委員会において国の情報公開制度のあり方について検討が進められており,本年4月24日には,同委員会の行政情報公開部会が情報公開法要綱案(中間報告)を公表した。本年12月には,行政改革委員会としての国の情報公開制度の構想が明らかにされ,これに従って情報公開法の制定が進められることになる。
 しかし,この情報公開法要綱案(中間報告)は,これまでの地方公共団体における情報公開制度の運用実績にも逆行するような,極めて多くの問題をかかえている。今後国が法制化を進めるに当たり,次のような内容の情報公開法を制定するよう,強く要望する。

  1. 知る権利が情報公開制度の根拠であることが明確に示されていること。
  2. 「入り口の広い」,利用しやすい制度であること。すなわち,請求権者・対象情報を限定しないこと,特殊法人をも対象機関とすること,情報の管理・保存義務を明確にすること,講求する情報について的確な助言をするなど請求者の利便に供するための窓口を各地に設けること,制度利用を抑制するような手数料の徴収はしないこと,大量であることを理由に請求を制限しないこと。
  3. 不開示条項は必要最小限のものとし,明確に限'定されていること。例えば,個人識別情報であることだけで不開示とはしないこと,企業と非公開約束があることを理由とする不開示は認めないこと,事務・事業への支障という抽象的な理由による不開示は認めないこと。情報の存否自体について明らかにしないことができるとの規定はおかないこと。
  4. 不開示処分への救済,制度及び運用の改善の手統きがあること。すなわち,中立的な不服審査機関を謹けて迅速な救済をはかること,不服審査や訴訟は請求者の地元でできるものとすること,不服審査機関とは別に制度及び運用の改善について審議する機関を設けること。

 以上のとおり決議する。

1996年(平成8年)9月27日
関東弁護士会違合会

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