我が国社会が民主国家として健全に発展するためには,その構成員である国民一人一人が自立した人間であらねばならない。
即ち,国民各人が法の精神,とりわけ我が国の骨格をなす立憲民主制の基本価値・法の支配などの法理を理解し,法規範の根底にある自由・平等・正義・公平などの理念に基づいた価値判断をなし,自律的に自己の権利を行使し,且つ,社会に対する義務を履行していくことが必要である。
上記のような国民を育成するためには,幼児段階から高等学校に至るまでの教育において,青少年に対し,法形成過程・法システム及びこれらの基礎にある原理や価値に関する充実した教育を速やかに施す必要がある。
我々は,21世紀の我が国が法の支配による健全な社会となるよう,その構成員たる将来を担う青少年に対し速やかに充実した法教育を実施することを求める。
2001年(平成13年)9月28日
関東弁護士会連合会