日本国憲法は,我が国において初めて地方自治を基本的制度として制定し,我が国の地方自治と民主主義の実現に画期的な意義をもたらした。
しかし,地方自治は,「三割自治」の言葉に象徴されるように,強力なる中央集権の下,きわめて不十分にしか発達しなかった。その様な状況の下で権限と役割を強めた首長に対して,議会の権限と住民の権利は,相対的にむしろ弱められていた。それは,機関委任事務を廃止し国と地方自治体との対等化をめざした昨年4月施行の地方分権一括法でも基本的には変わることはなかった。
上記状況の下でも,住民意識の確立とそれに基づく議会改革への流れはおしとどめられることなく,さらに「自分のことは自分で決める」住民投票も各地で行われるなど,新しい地方自治・地方分権の時代,21世紀を迎えている。
そこで,地方自治の前進のために,その中心である住民自治の確立にむけて,その核となる「議会の創造的発展」と「住民投票の制度化」をめざし以下のとおり提言する。
我々弁護士と弁護士会は,主権者である国民として,地方自治体の主役である住民として,住民自治の前進のため,地方議会の創造的発展と住民参加の充実と住民投票の制度化の実現をめざして,それぞれの見識と自覚に基づき奮闘することを誓うものである。
以上のとおり宣言する。
2001(平成13)年9月28日
関東弁護士会連合会
以上のとおり提案する。