関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成16年度 決議

「子どものための法教育」に関する特別決議

 当連合会は,法教育が,国民一人ひとりの自己実現にとって,さらには自由で公正な民主主義社会の実現のために必要不可欠であるとの認識にたち,これまでにない法教育を世に広めるべく,子どもを対象として,平成13年度に決議を,平成14年度には宣言を表明した。
 その後,同宣言を受け,各方面において法教育についての取り組みがなされ始めたことは喜ばしい。
 しかしながら,法化社会が急速に進行し,司法制度改革が最終段階を迎えている現状に鑑みると,法教育の普及は,いまだ不十分であると言わざるを得ない。
 我々の目指している法教育は,法に関する専門的な知識やトラブル対処のハウツーを教えるだけのものではなく,法化社会において,国民一人ひとりが主体的に自律的に生きていくための,また,互いの人権を尊重し,人々の多様な生き方を可能ならしめる自由で公正な社会を実現するための知識,技能,のみならず人権意識と責任感の習得を目指している。このような新しい法教育が21世紀の我が国にとって重要であることはいうまでもない。
 そこで,当連合会は,このような認識を踏まえ,子どものための法教育の普及を図るため,以下のとおり特別決議する。

  1. 国とりわけ文部科学省に対して,法教育の重要性・必要性に照らし,下記のとおりの施策を強く要望する。
    (1) 全国の子どもたちが法教育を学べるように,学校教育に法教育を積極的に導入するための方向を明確に打ち出すこと。
    (2) 全国の教育委員会及び教師に向けて,法教育の必要性及び内容について周知させるための施策を速やかに講じること。
    (3) 法教育の学校教育への導入のために,研究者,法律実務家,教師等から構成される研究組織を速やかに立ち上げること。
  2. 日本弁護士連合会,各弁護士会連合会,各単位弁護士会等関係団体に対して,下記の施策を講じることを希望する。
    (1) 法教育の必要性について広く理解を得るために広報等具体的な企画立案を早急に講じること。
    (2) 学校の授業で使用可能な実践的な教材及び教授法の習得プログラムの作成等を速やかに実施すること。
    (3) 学校において法教育の授業の実践を行える弁護士を育成するための 研修制度を企画立案すること。
    (4) 学校教育の担い手である教師に,法教育の重要性を理解してもらい,授業を実践してもらうため,教師を対象とした研修制度の設置,さらに教師の指導上の疑問や子どもたちからの法に関する疑問に答え,援助を目的とする「法教育センター」(仮称)の設置について検討すること。
  3. 当連合会は,関係諸団体に対して,法教育の重要性を広く訴えるとともに,法教育をより普及させるためいっそう尽力することを固く誓う。

 以上のとおり決議する。

2004(平成16)年9月25日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1.  法教育とは,法律専門家でない人々を対象に,法,法過程,法制度,これらを基礎づける基本原則と価値に関する知識と技術を身につけさせる教育をいう。法教育は,従来から行われてきた特定分野に重きを置く同種教育(憲法教育,人権教育,司法教育,消費者教育など)を包括する。その特徴は,自由で公正な民主主義社会において必要とされる自由,公正,責任などの原理原則に基づく考え方を身につけてもらおうとするところにある。
  2.  我々の目的は,国民一人ひとりの人権が互いに尊重される自由で公正な民主主義社会を実現することにある。このような社会を実現するために,法は,多様な個性を持つ一人ひとりがそれぞれ独自に善き生き方を追求することを保障し,それぞれが互いに平和的に共存していくことを可能ならしめる。一般の国民にとっての法は,日常とは縁遠く,どこか近寄りがたい無縁のものであることは否定しがたい面がある。しかしながら,自由で公正な社会において,法は,決して,国民を拘束するための支配の道具ではなく,国民の生活を守り,国民の自発的な行動を促進し,生活を豊かにするためのものである。また,法は,裁判などの非日常的な場面においてのみ機能するものでもない。一人ひとりの人権が尊重される社会を築き,円滑に社会生活を送るためには,法及びその基本的な考え方が日常生活においても一定の機能を果たすことが望ましい。
  3.  自己決定と自己責任の貫徹する法化社会が到来しつつある現代において,一人ひとりが自律して自己実現をするためには,法について知ること,さらには,法を積極的に活用していく主体性,積極性が現代版の「読み書きそろばん」として必要不可欠である。そのためには,我々の社会の基本的な仕組みと法の働き,それらの根底にある原理原則,基本的な考え方を知る必要がある。さらに,法が現実にどのように機能しているのか,紛争に対する対処の仕方,さらに,既存の法に対して検討を加え,必要であれば,変更,新たに創るなどについて体得してもらう必要がある。これらの必要とされる基本的な法的資質は,自然に体得できるものではない。米国において,生まれながらの「理想的市民」は存在しないと言われるように,我々自身が意識的に教育を続けることによってのみ育成されうるものである。
  4.  我々は,自由で公正な民主主義社会の基本的な考え方,たとえば,一人ひとりがかけがえのない存在であること,社会において多様性が認めなければならないこと,人々は公正なルールのもとに共存していかなければならないことなどが大切なものであること,このような理想的な社会を実現するためには,我々が目指すべき理想的な社会について再確認し,そのような社会において法が果たすべき機能,仕組みなどを国民に理解してもらい,法やルールを主体的に活用してもらう資質を身につけてもらう教育,我々が提唱してきた新しい法教育が必要不可欠であると考える。この新しい法教育は,従前の同種教育のように特定の分野についての専門的な法律のみを対象とするのではなく,社会における基本原則から,日常生活におけるルールなどの社会規範も含む幅広いものである。また,現実的な問題に対応するために,知識のみではなく,公正に問題を解決する技能,さらには,お互いを尊重し良き社会をともに築こうとする価値を獲得してもらうことを目指している。
  5.  法教育が,知識,技能,人権意識と責任感の総合的な習得を目指していることから,早期の段階から,継続的に,具体的には,幼稚園段階から高等学校段階において,継続的になされることが望ましい。当連合会は,学校教育への法教育の導入が不可欠であるとの認識から,平成13年度に決議を,平成14年度には「子どものための法教育」宣言を表明し,学校教育への法教育の導入を訴えてきた。その後,同宣言を受け,日本弁護士連合会は,ワーキンググループを立ち上げ,平成15年度6月には「市民のための法教育委員会」を設置し,法教育の全国的な普及に向けて取り組みを始めている。また,同年10月には,中部弁護士会連合会が「子どもが学ぶ法の精神」に関する宣言を行うなど,弁護士の世界において,法教育の必要性への理解が急速に広まりつつある。さらに,一部の単位会においても,米国の手法を取り入れた授業などの先進的な取り組みが見られる。加えて,これらの動きを踏まえ,法務省は,平成15年度7月に,我が国における法及び司法に関する教育のあり方について,法教育研究会を設置し,国民に対する法教育についての調査・研究・検討を開始した。このように,各方面において法教育についての取り組みがなされ始めたことを,我々連合会は,心強く思うものである。
  6.  しかしながら,現在のところ,我々が目指す法教育は,残念なことにあまり知られておらず,ほとんど実践されていない現状にある。学校においてあまり普及していない原因として,一般に法が特別なものとして受け止められ,法の技術的専門的な面が理解しづらく,取り組みにくいものであったこと,指導要領における法に対する取り扱いが十分ではなかったこと,授業時間が確保できていないなどがあげられる。しかしながら,前述したとおり,法的資質は,自己実現のため,理想的な社会の実現のために必要不可欠である。我々は,法教育が必要であること,そのためには,何よりも学校教育へ法教育を導入することが必要であることを強く訴えていかなければならない。特に,この点について,国及び文部科学省の理解を得るべく粘り強く活動しなければならない。
  7.  ところで,法教育の必要性については,残念ながら,我々弁護士にも十分に認識されているとはいえない状況にある。教員が法について教えることは困難であることから,法律専門家の支援が不可欠であることは言うまでもない。また,我々にとっても法教育の実践は有益である。すなわち,情報化社会等の進展に伴い,法及び法律専門家に対する国民の信頼が,低下しつつあるといわれ,信頼の低下が我々の円滑な業務の障害となることが懸念される。法及びそれを前提とする我々の職業は信頼なくしては存立しえないことはいうまでもない。我々は,法を担う者として,法教育を通じて,法及び我々の職業への理解を深めてもらい,信頼を確たるものとしなければならない。また,法とくに法の精神を語ることは,自分自身の弁護士としての使命を再確認することであり,我々自身にとってもきわめて有益である。
  8.  現在,我が国においては,他の先進国に類を見ないほどヤミ金融,悪徳業者による消費者被害が増大しつつある。今後,規制緩和により自己責任の時代が本格的に到来した場合に備え,国民一人ひとりが,自ら被害に遭わないようにするために法的考え方を身につけることは必要不可欠である。また,国民が支える司法の実現を目指す司法制度改革も,「裁判員」制度の導入が決定されるなど現在最終段階を迎えている。しかし,いくら制度が変わったとしても,それを支える国民の意識が変わらなければ,真の改革は実現し得ない。国や社会を支える主人公は,国民であり,国民の法意識,態度が変わってこそ,真に理想的な社会が達成可能なのである。当連合会は,国民一人ひとりが尊重される自由で公正な社会の実現のために,法教育を,できるだけ早期の段階から,すなわち学校教育段階から導入することが必要不可欠であると考える。そこで,文部科学省に対して,法教育の重要性についての再認識とその実現のため各種の施策に早期に着手するよう求め,日本弁護士連合会などの関連団体に対して,普及のための具体的な施策について検討を要望するとともに,当連合会としても,引き続き法教育の普及のために積極的に行動することを固く決意するものである。

 よって,本提案をするものである。

以上

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