当連合会は,法教育が,国民一人ひとりの自己実現にとって,さらには自由で公正な民主主義社会の実現のために必要不可欠であるとの認識にたち,これまでにない法教育を世に広めるべく,子どもを対象として,平成13年度に決議を,平成14年度には宣言を表明した。
その後,同宣言を受け,各方面において法教育についての取り組みがなされ始めたことは喜ばしい。
しかしながら,法化社会が急速に進行し,司法制度改革が最終段階を迎えている現状に鑑みると,法教育の普及は,いまだ不十分であると言わざるを得ない。
我々の目指している法教育は,法に関する専門的な知識やトラブル対処のハウツーを教えるだけのものではなく,法化社会において,国民一人ひとりが主体的に自律的に生きていくための,また,互いの人権を尊重し,人々の多様な生き方を可能ならしめる自由で公正な社会を実現するための知識,技能,のみならず人権意識と責任感の習得を目指している。このような新しい法教育が21世紀の我が国にとって重要であることはいうまでもない。
そこで,当連合会は,このような認識を踏まえ,子どものための法教育の普及を図るため,以下のとおり特別決議する。
以上のとおり決議する。
2004(平成16)年9月25日
関東弁護士会連合会
よって,本提案をするものである。
以上