制度の本来の趣旨を生かした裁判員裁判制度の実現を求める決議
- 2004年5月28日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(略して「裁判員裁判法」という)が公布され,裁判員裁判は遅くとも2009年5月までに開始される。
広く国民が裁判員として裁判に参加するこの制度は,日本国憲法のよってたつ国民主権を司法の場でも実現するもので,当初は対象事件は限定されるものの刑事裁判の事実認定及び量刑の判断に国民が参加することにより,国民の健全な社会常識が司法に反映され,キャリア裁判官のみによる刑事裁判を変革し,司法に対する国民の信頼が高まり,刑事裁判が国民にわかりやすいものになることが期待される。
- しかしながら,わが国の刑事裁判が,"無罪推定の原則"や憲法上の適正手続きの保障があるにもかかわらず,これが実質的に機能しておらず,被疑者,被告人の長期の身体拘束と取調過程が不透明な中で作成される供述調書中心の「調書裁判」になっている現状があり,裁判員裁判の導入にあたってはこの "無罪推定の原則" や適正手続の保障を貫き調書裁判を極力排し,直接主義,口頭主義を徹底させる方向をめざすことが肝要である。
わが国の刑事裁判の現状をそのままにしておいての裁判員裁判の実施は,制度本来の趣旨が生かされず,かえって,現状より後退することにもなりかねない。また,内閣府の調査によれば,国民の多くが,裁判員になることに消極的な姿勢を示している。その原因を探り,その状況の改善がなければ,裁判員裁判の基盤があやうくなるおそれがある。
さらに,すべての国民が裁判員になる可能性があるなかで,裁判員裁判の広報活動にとどまらず,学校教育や社会教育の場を含めて,法教育の必要性がかつてなく高まっているといえる。
- そこで,私たちは,裁判員裁判の実施までに,以下に述べる事項が制度として整備され,法曹三者の共通の理解となることが必要であると考える。
(1) 制度の整備
- 裁判員が法廷で目で見,耳で聞いてわかる裁判にするために,供述調書の利用を極力制限し,「調書裁判」から脱却すること。
- 取調の状況を録音や録画で可視化し,自白の任意性や信用性についての立証を裁判員に理解しやすいものにすること。
- 逮捕,勾留を安易に認め保釈を制限する現行の運用を改め,権利保釈除外事由をより限定する方向での法改正や,起訴前保釈制度の創設により,「人質司法」を解消すること。
- 連日の開廷に備えて,拘置所での夜間,休日の接見や電話又はテレビ電話による接見を認めるなど,弁護人が適切な弁護活動が行えるようにすること。
(2) 法曹三者の共通の理解にする事項
- 刑事裁判の原則である"無罪推定の原則"や適正手続きの保障を裁判員にも十分わかるように事前説明をして,審理や評議がなされるようにすること。
- 評議は裁判官と裁判員とが対等な立場でなされることが肝要であり,裁判員が主体的,積極的に発言出来るよう裁判官は十分配慮し,徹底して議論をつくすこと。
(3) 裁判員の負担を軽減するための措置
- 裁判員裁判を,合議事件を取扱っている裁判所支部においては必ず実施すること。
- 裁判員が審理に参加するための特別休暇の制度をもうけるなど,職場での理解を得るための職場環境を整備すること。
- 育児や介護の負担を負っている人々や,障害をもつ人々が裁判員として参加しやすいように裁判所の施設の整備やサービスの提供等をする。
- 裁判員裁判の実施に向けて,国民の理解を得るための広報活動や法教育の拡充については,弁護士会としても独自の積極的な取り組みをする。その際は以下の視点を明確にして取り組む。
(1) 裁判員として裁判に参加することは,国民の義務であるだけでなく権利でもあること。
(2) 刑事裁判には,"無罪推定の原則"や適正手続きの保障があり,検察官が「合理的な疑いを抱かせない程度」に立証しなければ,事実の存在を認定出来ないこと。
(3) 裁判員は,裁判官と対等な判断者であって,主体的に実質的に判断に関与すべきであること。
(4) 評議においては,徹底して論議を尽くすべきこと。
- 裁判員裁判が制度本来の趣旨を生かし,わが国の刑事裁判の現状を変え,あるべき刑事裁判に近づけるかどうかは,これからの諸条件の整備及び法曹三者とりわけ弁護士会の取り組み如何にかかっている。
私たちは,制度の趣旨を本当に生かした裁判員裁判の実現に向けて,裁判所,検察庁とも協力しつつ,さらに弁護士会らしい取り組みに全力をあげることを決意する。
2005年(平成17年)9月30日
関東弁護士会連合会