本年10月に業務を開始する日本司法支援センター(愛称:法テラス)(以下,「法テラス」という。)の活動は,民事・刑事を問わず,あまねく全国において,法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指すものである(総合法律支援法第2条)。
法テラスの業務開始に伴い,市民から弁護士に対して寄せられる法的ニーズは,格段に増加し,また多種多様なものとなることが予想される。
関東弁護士会連合会(以下,「関弁連」という。)は,管内弁護士会と連携して,市民からの多様な法的ニーズに迅速かつ的確に応えていくための組織的体制を構築する必要を自覚するとともに,高度な法的サービスを提供できる担い手を十分に確保する方策を探るべく決意しているところである。
法テラスの発足は,基本的人権を享受するための法的支援を国民各層があまねく受けられることになったものと評価しうるものであり,関弁連としても法テラスの健全な発展に大いに期待するものである。
その為,関弁連は,弁護士会が運営している法律相談センターの機能拡充など,弁護士会としての相談体制を充実させるとともに,法テラス地域事務所(4号業務対応,国選・扶助対応地域事務所)の設置や同事務所及び地方事務所への赴任を希望する人材の確保・養成等に関与・協力することで,法的サービスを受けることが困難な地域のみならず,広く市民の司法アクセスが容易になるよう積極的に取り組んでいくことを決意した。
また,多くの市民が最初にアクセスすることになる法テラスのコールセンターにおいて,法制度に関する情報提供や紹介先関係機関の振り分けが的確になされるよう,関弁連もできうる限りの協力をする。
さらに関弁連は,弁護士会が総力を挙げて,法テラスにおいて民事・刑事等の各分野で,高度な法的サービスを提供することになる民事法律扶助契約弁護士,国選弁護人契約弁護士及び犯罪被害者等の援助に精通した弁護士等を十分確保し,もって市民の我々弁護士に対する熱い期待に応えるとともに,今般の司法制度改革が目指してきた「市民の司法」を実現できるよう積極的に取り組んでいく。
最後に,総合法律支援法が目指す自由かつ公正な社会を実現するためには,法テラス自身が健全に充実・発展していくことが必要である。よって,関弁連は,この財政的措置を強く求めるものである。
以上のとおり決議する。
2006年(平成18年)9月22日
関東弁護士会連合会
以上