関東弁護士会連合会は,2002年9月に開催された定期大会において「子どものための法教育」に関する宣言(以下「2002年宣言」という。)を採択した。
「2002年宣言」は,「法教育」を,「法律専門家ではない人々を対象に,法とは何か,法がどのように作られるか,法がどのように用いられるのかについて,その知識の習得にとどまらず,それらの基礎にある原理や価値,例えば,自由,責任,人権,権威,権力,平等,公正,正義などを教えるとともに,その知識等を応用し適用して使いこなす具体的な技能と,更にそれを踏まえて主体的に行動しようとする意欲と態度について併せ学習し身につけてもらう教育」と定義した。そして,子どもたちに対して成長過程に応じた内容の法教育を実施することの重要性を指摘し,広く国民に対して,子どもに対する法教育の必要性と重要性を訴えるとともに,子どもたちのための法教育を我が国に普及させることを誓うものであった。
この「2002年宣言」を受け,教育現場や法律実務家らによって法教育に関する多くの取り組みがなされてきた。
法律実務家や政府の活動も,従来の「司法教育」から「法教育」へと名を変え,その内容も,単なる知識の習得に留まらず,それを応用して使いこなす技能等の習得が重視されるようになった。また,日本弁護士連合会や各地の弁護士会,弁護士会連合会に法教育を専門に扱う委員会が次々に設置され,様々な研究活動や実践活動が精力的になされるようになり,政府にも法教育推進協議会が設置され,さらには新学習指導要領にも法教育的要素が一部取り入れられるようになった。
また,教育現場でも,法教育に関心を持つ一部の教員らが,積極的に法律実務家や研究者とも連携して,教材開発や授業実践をおこなってきた。
しかし,残念ながら,現在においても,多くの教員は法教育の意義や内容について法制度の知識の習得ととらえるなど,2002年宣言で我々が目標とした「法教育」の理念が広く浸透しているとまでは言い難い状況にある。
これまで以上に広く「法教育」を普及させていくためには,これまでの努力の成果の上にさらなる活動を重ねていく必要があるとともに,そういった様々な活動を有機的に結合させて実施していく必要がある
そこで,学校教育において「法教育」を広く普及させるべく,当連合会は,日本弁護士連合会,各弁護士会連合会,各弁護士会,文部科学省,各大学,教育委員会等関係諸機関に対し以下の内容を実施していくことを求めるとともに,当連合会も全力を挙げてその実現に取り組む。
2011年(平成23年)9月30日
関東弁護士会連合会
法教育の意義及び重要性に鑑み,当連合会は,関係諸機関に対し,以上のような施策を講ずることを強く求めるとともに,法教育の推進が当連合会にとっての責務であることを深く自覚し,法教育の普及のためいっそう尽力することを固く誓うものである。
よって,本提案をするものである。