関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成25年 声明

商品先物取引についての不招請勧誘禁止撤廃に反対する理事長声明

声明の趣旨

 総合取引所において取り扱う商品先物取引について不招請勧誘禁止を撤廃することに強く反対し,改正金融商品取引法施行令において,不招請勧誘禁止の適用がある取引に商品先物取引に関する市場デリバティブを加えることを強く求める。

声明の理由

 本年6月19日,衆議院経済産業委員会において,証券・金融・商品を一括的に取り扱う総合取引所での円滑な運営のための法整備に関する議論の中で,内閣府副大臣は,委員の質問に答えて「商品先物取引についても,金融と同様に,不招請勧誘の禁止を解除する方向で推進していきたい」旨の答弁を行った。

 不招請勧誘とは,商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し,訪問し,又は電話をかけて,商品取引契約の締結を勧誘することをいう(商品先物取引法214条9号)ところ,この答弁は,総合取引所において商品先物取引業者に監督権限を持つことになる金融庁が,総合取引所における商品先物取引に関する法規制について,不招請勧誘禁止の撤廃を検討していることを示すものである。
 しかし,これは,商品先物取引について不招請勧誘の禁止が導入された経緯に反し,2012年8月に産業構造審議会商品先物取引分科会がとりまとめた報告書の内容にも反するものであり,到底見過ごすことができない。

 そもそも不招請勧誘の禁止が導入された経緯であるが,過去において,商品先物取引の複雑な仕組みや高い経済的リスクについて把握せず,取引への適合性もない消費者に対して,商品先物取引業者が,突然の電話や訪問による取引の勧誘により取引に引きずりこみ,その結果,取引に入った消費者が深刻な損害を被るという事案が多数生じていたことから,消費者・被害者関係団体等の長年にわたる強い要望により,2011年1月にようやく導入されたものである。

 不招請勧誘が禁止された後,商品先物取引を巡る消費者の苦情相談は激減しており,不招請勧誘の存在が商品先物取引における消費者被害において大きな原因であったことは明らかである。

 そして,2012年8月に公表された経済産業省産業構造審議会商品先物取引分科会における報告書においても,「不招請勧誘の禁止の規定は施行後1年半しか経っておらず,これまでの相談・被害件数の減少と不招請勧誘の禁止措置との関係を十分に見極めることは難しいため,引き続き相談・被害の実態を見守りつつできる限りの効果分析を試みていくべきである」とされ,その上で,「将来において,不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として,実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ,不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である。」とされ,商品先物取引に関する不招請勧誘禁止規制を維持することが確認されている。

 このように,商品先物取引についての不招請勧誘は,分科会において議論がなされ,報告書において規制維持の必要性が確認されたばかりであり,それからわずか1年しか経っていない時期に上記報告書のまとめた実態の検証も何もなされないまま,規制を撤廃する方向で検討することは極めて不適切である。

 総合取引所構想実現のため,金融商品取引法の定める金融商品には商品先物取引も加えた改正法が成立しているが,かかる改正法の施行が2014年3月に迫っている。現在,金融庁は,金融商品取引法施行令等の改正作業に取り組んでいるところ,総合取引所に上場する商品先物取引に不招請勧誘禁止規定を適用するためには,かかる施行令の改正において商品先物取引に関する市場デリバティブを不招請勧誘禁止の適用がある取引(金融商品取引法施行令16条の4第1項)に加える必要がある。

 よって,当連合会は,消費者保護の観点から,総合取引所において取り扱う商品先物取引について不招請勧誘禁止を撤廃することに強く反対するとともに,改正金融商品取引法施行令に商品先物取引に関する市場デリバティブを加えるよう強く求めるものである。

2013年(平成25年)11月28日
関東弁護士会連合会
理事長 栃木 敏明

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