関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成27年度 声明

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故から5年を経過しての声明

平成28年3月11日

関東弁護士会連合会 理事長 藤田 善六
東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭
第一東京弁護士会 会長 正晶
第二東京弁護士会 会長 三宅

 本日、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災から丸5年を迎えた。あらためて被災された皆様に対してお見舞いを申し上げると共に、直後から復旧・復興に尽力された各位の努力に敬意を表したい。
 関東弁護士会連合会並びに東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という。)は、東日本大震災発生直後から、電話相談や避難所相談、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の相談等を実施すると共に、国に対し、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島原子力発電所事故による被害の消滅時効期間の延長を求める働きかけなどを行ってきた。また、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「原紛センター」という。)には、設立以来1万9300件を超える申立てが行われ、その7割超に和解が成立しているところ、関東弁護士会連合会及び東京三弁護士会に所属している弁護士500名以上が、現場で和解仲介を担う仲介委員・調査官として活動をしてきた。
 しかし、賠償問題に関して、被害者の救済は未だ途半ばである。加えて、被災地の復旧・復興及びまちづくりはこれからの課題であり、今なお、避難生活を余儀なくされている被災者の方は約17万8000人(2016年1月末)に及び被災者・被災地が抱える問題はますます複雑化・深刻化している。

 賠償問題については、5年の年月が経過しても、田畑山林・住宅等の不動産に係る財物損害、農林水産業等の風評被害、コミュニティ崩壊による精神的損害、自主的避難・旧緊急時避難準備区域等からの避難に伴う損害等は、解決の道筋が立ったとは言い難く、旧警戒区域と旧計画的避難区域を中心に、生活再建の目途が立たない事業者や個人は未だに少なくない現状にある。度々報道される東京電力による商工業者、サービス事業者への営業損害の賠償打切りの可能性も懸念すべき問題である。
 新たな問題としては、区域割に伴う形式的賠償による格差が、住民を分断し、被害者に二重三重の苦難を強いていることも重く受け止めなければならない。
 被害者や事業者の置かれた厳しい状況を十分に踏まえて真摯な対応を継続することが必要不可欠であり、原紛センターは、被害者の声に向き合い、迅速かつ柔軟な解決に向けて、公正かつ適切な対応を行うことが求められる。
 国が行う早期帰還支援には、自立支援のための営業損害や風評被害への賠償に関する適切な対応が不可欠であり、さらに、被害者の生活再建、病院や学校等のインフラの整備、除染や安全等に関する住民の不安の解消等も欠かすことができない前提である。
 福島県は、原発事故による区域外避難者への住宅提供が2017年(平成29年)4月以降延長されないことを発表した。そのため、多くの被災者・被害者が次年度以降の生活について不安を抱えたままの状況である。
 その他、在宅被災者に対する支援が行き届いていないこと、子ども被災者支援法の運用は未だに不十分であるにもかかわらず支援縮小の方向性が示されていること、被災者生活再建支援法においては、平成24年度に5年目見直しが予定されていたにもかかわらず、見直しの対象とすべき被災基準や支払額の増額等の議論が全くされず、公平適切な被害認定基準の設定、支払対象者の見直し、支給金額の大幅増額等の改正がなされていないなど山積する課題の迅速な解決が図られるべきである。
 さらに、二重ローン問題も十分に解決されたとは言えない。個人版私的整理ガイドライン(被災ローン減免制度)の成立件数は、1月15日時点で僅か約1331件であり、十分機能しているとは言えないうえ、昨年12月、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が発表されたが、東日本大震災の被災者のための本件問題に対する解決にはならない。既存の被災ローン減免制度の更なる告知を行うなどして利用促進を促すと共に、これが奏功しない場合は新たな制度の導入を検討すべきである。

 関東弁護士会連合会及び東京三弁護士会は、被災者・被害者の人権擁護のため、被害者に対する適切な賠償の確保と被災者の生活再建のために必要な総合的な制度改善を求めて、国や関係機関に対する積極的な提言を行うほか、被災者・被害者へ寄り添いながら、その支援活動に一層力強く取り組むことをあらためて決意し、今後も全力を尽くすことをここに宣言する。

以上

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