昨年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災(以下「糸魚川大規模火災」という。)によって被害に遭われた方々に対し,改めて心からお見舞い申し上げます。
報道によれば,糸魚川大規模火災においては焼失・焼損144棟,焼失面積約4万平方メートルという被害が生じ,被災者は120世帯224名に上っており,同日には災害救助法が適用されたとのことです。また,火災被害がこのような甚大な結果となったのは,火災発生時以降数時間に及んだ糸魚川市内の異常な強風とフェーン現象に起因しているとされており,そのため12月30日には,本火災は「その他の異常な自然現象により生ずる被害」として被災者生活再建支援法が適用されました。今後は,被災者生活再建支援制度の活用により,被災者の生活及び事業の再建が図られることと思われます。
新潟県弁護士会のご報告によれば,菊池弘之会長をはじめとする執行部の方々の迅速な指揮のもと,火災翌日の12月23日には糸魚川大規模火災対応本部を設置し,同月26日からは,被災地に隣接した糸魚川「ヒスイ王国館」にて,被災者の皆様のため「無料なんでも相談」の開催等を既に開始されています。このような被災地の復興に向けた献身的な活動を開始されていることに敬意を表するところです。
当連合会は,今般の被災地域の一刻も早い復旧・復興が実現することを願い,日本弁護士連合会とも協力して,新潟県弁護士会の被災者支援活動を全面的にご支援申し上げるとともに,今後発生する災害についても被災者の基本的人権の擁護に尽力すべく必要な支援及び各種提言を行うことをお約束いたします。
2017年(平成29年)1月6日
関東弁護士会連合会
理事長 江藤 洋一