本年3月17日、前橋地方裁判所で東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「福島第一原発事故」という。)に関する損害賠償請求訴訟の判決が言い渡された。これは、全国で提訴されている福島第一原発事故の損害賠償を求める集団訴訟の中で、初となる判決である。
本判決は、福島第一原発事故の原因について詳細に判示すると共に、国について、2007(平成19)年8月頃には規制権限を行使すべきであったとして、この不行使についての違法性を認め、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)については、2002(平成14)年中には原発の非常用電源設備を浸水させる程度の津波の到来が予見可能であり、現実に2008(平成20)年5月にはその到来を予見していたと判示した。そして、避難指示区域外からの避難者の損害については、応急仮設住宅(借り上げ住宅)の無償提供が本年3月末に打ち切られる等被害者を取り巻く考慮要素を踏まえ、いわゆる中間指針等が示す賠償額の枠を超えて国及び東京電力の損害賠償責任を認めた。
他方で、この判決で認定された慰謝料額については、全般的に被害の実相を十分に捉えたものとはいえない。
当連合会は、損害賠償請求訴訟に取り組んできた本件訴訟の原告ら及び原子力損害賠償群馬弁護団に対して敬意を表すると共に、これまで福島第一原発事故被害者の支援に取り組んできた当連合会としても、改めて国と東京電力に対して被害を受けた住民に十分な損害賠償を速やかに行うことを求める。そして、国に対して、避難指示区域外からの避難者に対する損害拡大防止義務の一環として、応急仮設住宅(借り上げ住宅)の無償提供を本年3月末で打ち切るとした判断を撤回し、適切な措置を早急に講じることを求める。
2017(平成29)年3月22日
関東弁護士会連合会
理事長 江藤 洋一