関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成29年度 声明

消費者被害防止のための成年年齢引下げに関する意見書

2017年8月24日
関東弁護士会連合会

第1 意見の趣旨

  1. 1 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに反対する。
  2. 2 仮に民法の成年年齢を引き下げる場合であっても,引下げに先立ち,少なくとも以下のような施策を実施し,その効果が十分に浸透し,かつ一般国民の意識として成年年齢の引下げに一定のコンセンサスが得られた後にすべきである。
    1. (1) 消費者契約法を改正し,判断力,知識,経験等の不足につけ込んで契約させる,いわゆるつけ込み型勧誘について,消費者の取消権の創設等,従来の未成年者取消権に匹敵するような消費者保護規定の創設をすること
    2. (2) 特定商取引に関する法律を改正し,18歳,19歳の若年者の特定商取引(連鎖販売取引を除く)について,事業者に対し,当該契約が若年者の知識,経験,財産状況に照らして不適当でないことの確認を義務づけ,不適当な者に対する勧誘を禁止するとともに,当該禁止に違反して契約がなされた場合には,若年者が当該契約を原則として取消すことができる規定を創設すること
       連鎖販売取引については,18歳,19歳の若年者に対する勧誘を全面的に禁止するとともに,当該禁止に違反して,18歳,19歳の若年者が連鎖販売取引を締結した場合には,当該契約を取消ができる規定を創設すること
    3. (3) 割賦販売法及び貸金業法を改正し,18歳,19歳の若年者のクレジット契約や借入について,資力・収入要件及びその確認方法を厳格化すること
    4. (4) 消費者教育の充実・強化に向けた抜本的な改革を行うこと
  3. 3 仮に,民法の成年年齢の引下げの法改正がなされたとしても,施行時期については,上記2の改正法の周知及び施策効果の浸透が確保されるよう,十分な期間を置くべきである。

第2 意見の理由

  1. 1 若年者の消費者被害の実情と消費者被害の低年齢化のおそれ
    1. (1) 若年者についてはその未熟さや社会経験の乏しさから,適切に情報を得て必要に応じて交渉を行い,契約判断を行う能力に脆弱な面がある。
       特に,若年者は,先輩後輩関係や友人関係等の影響を受けやすいことから,これらの関係を介して契約の勧誘を受けた場合,断り切れずに契約締結を余儀なくされ,被害が拡大する例がみられる。また,被害にあったときの対応能力も乏しいため,誰にも相談できないまま,解決方法を知らず被害回復ができない例も少なくない。
       このような観点から,法は,未成年者が法律行為をするには,原則として法定代理人の同意を得なければならないものとし,当該同意を得ない行為について取消権を付与し,未成年者の保護を図っている。
    2. (2) ところで,平成28年10月27日付け独立行政法人国民生活センターの報道発表資料※1によると,実際には未成年の時に契約したにもかかわらず20歳になってから契約したことにされた例や,20歳になる日を待ってから契約勧誘がなされて被害にあった例が報告されている。
       これらの被害実例は,悪質業者が,未成年者取消権の保護から外れた者をターゲットにしていることを如実に現している。
       また,同報道発表資料によれば,18歳から19歳の平均相談数は,2015年度では5747件,2016年度(2016年9月30日まで)では2353件であるのに対し,20歳から22歳の平均相談数は,2015年が8935件,2016年度(2016年9月30日まで)では3544件とそれぞれ約1.5倍以上に増加している。
       被害金額(既支払金額)では,18歳から19歳では男性で約15万円,女性が約12万円である一方,20歳から22歳では,男性が約29万円,女性が17万円と,男性では約1.9倍,女性では約1.4倍にそれぞれ増加している。
       また,販売購入形態のうちマルチ取引については,18歳から19歳までが男性465件,女性152件であるのに対し,20歳から22歳では,男性6000件,女性3032件と10倍以上と顕著な被害件数の増加が見られる。
       このように,消費者被害は20歳になって以降,突如として被害額や件数が増加しているのが現状である。その背景には,18歳,19歳の者に対しては,未成年者取消権が存在することにより,悪質業者のターゲットにされにくくなるという点で,同取消権が,大きな予防機能・抑止機能を果たしていると考えられる。
       また,被害救済の観点に照らすと,未成年者の消費者被害において,未成年者取消権が,被害救済を容易にすることは,論を俟たない。
    3. (3) 上記のような実情において,現行法で未成年者として保護されている18歳,19歳の若年者を成年者と扱うこととすれば,問題業者や悪質業者が,これらの者をターゲットにすることは明らかであり,その結果,消費者被害が増加することは確実である。
       そして,18歳,19歳と言えば,その多くが高校生,大学や専門学校の1年生,2年生,あるいは高卒後就職した者であり,大学受験,大学や専門学校への進学,就職,上京,転居など,社会と接触する機会が一気に増え,期待と不安の入り交じった人生における大きな節目の時期にある。
       このような時期に,若年者が,消費者被害に遭えば,その後の進学や就職,ひいては人生全般において,重大な悪影響を及ぼしかねない。
       忘れてはならないのは,消費者被害には,金銭的な被害に留まらず,健康被害など身体的,精神的な被害も含まれる。例えば,連鎖販売取引のように,自分が被害者になるだけではなく,他人を巻き込めば気づかないうちに加害者にもなる取引もあるほか,二次被害や多重債務問題などのように,最初の被害から,徐々に回復不可能な被害に拡大する特色を有していることである。
       以上のとおり,18歳,19歳の者に対し,十分な消費者被害防止・救済の施策を行わないまま,成年年齢の引下げを行うことは,更なる消費者被害の低年齢化・拡大化を招くおそれが高い。
  2. 2 一般国民の意識について
    1. (1) 2009年10月28日法制審議会「民法の成年年齢の引き下げについての意見」※2においても,上記の懸念等から,「現時点で引下げを行うと,消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそれがあるため,引下げの法整備を行うには,若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要である。」「具体的時期については,関係施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民の意識を踏まえた,国会の判断に委ねるのが相当である。」とされていた。
       また,同意見に先立ち民法成年年齢部会が取りまとめた「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」※3においては,「民法の成年年齢の引下げの法整備を行う具体的時期は,関係府省庁が行う各施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度を見極める必要がある。」「上記各施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度については,国民の意識を踏まえて判断をする必要があると考えられる。このように考えることは,世論調査において,契約年齢を18歳に引き下げることに約8割の国民が反対をしている一方,一定の条件整備を行えば契約年齢の引き下げに賛成という者が6割を超えるという結果が出ていることとも整合的であり,一般国民の意識にも合致している。」としていた。
    2. (2) この点,平成25年10月に実施した内閣府による世論調査報告書※4によると,契約を一人ですることができる年齢を18歳にすることの賛否は,「賛成」が18.6%,反対が79.4%に及び,上記最終報告書において引用された世論調査(平成20年7月実施)と殆ど変わらない。
       また,改正の影響を最も受ける18歳,19歳の者に限っても,依然として成年年齢の引下げに反対する者が64.8%にも及んでおり,高額な商品を購入することなどの不安を反対の理由に挙げるものも少なくないとされている。
       さらに,成年年齢の引下げを行うための条件整備に関する問いについては,「どのような条件が整備されても年齢を引き下げることについて反対」の者が,前回調査時の38.9%から43.8パーセントに増加したほか,基本的には,「18歳になる前に契約の意味や契約に伴う責任など,法的なものの考え方を身につけるための教育をより充実して行うこと」「消費者教育や金融に関する教育をより充実して行うこと」「消費者保護の施策などを強化充実すること」などの条件整備が必要とする意見があることも,上記最終報告書とほぼ同一であった。
    3. (3) これらの世論調査の結果に照らせば,一般国民の意識として,日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年5月18日法律第51号)の成立がなされてから5年以上経過しても,成年年齢を18歳に引き下げることについて反対する者がなお多く,若年者の自立や消費者被害のおそれに対する施策の効果が,国民に浸透したと評価することはできない。
       上記最終報告書及び法制審議会の意見に従えば,各施策の効果に関する国民への浸透や国民の意識が進んでいない以上,現時点で,成年年齢の引き下げを行うべきではないと言わざるを得ない。
  3. 3 成年年齢引下げの可否に関する小括
     以上のとおり,成年年齢の引き下げは,若年者の消費者被害の低年齢化・拡大を招くおそれがあること,国民意識においても,18歳,19歳の者を成人として扱うことに反対する国民が多く,若年者の自立や消費者被害の懸念を払拭する施策等の効果が何ら浸透されていないことに照らせば,現時点で成年年齢を18歳に引き下げることについては,時期尚早であり,反対である。
  4. 4 被害防止および被害回復のために必要とされる立法措置について
     仮に,成年年齢の引下げが行われる場合には,消費者被害の低年齢化・拡大を招く結果とならないよう,最低限,消費者被害の防止・救済のための消費者保護規制を整備する必要がある。同時に,若年者に対する消費者教育を充実させ,責任のある選択や判断を可能とする消費者を育成していくことが極めて重要である。具体的な施策の例としては,以下のようなものが考えられる。
    1. (1) 消費者契約について
       若年者の消費者被害防止・救済を充実させるためには,従来の未成年者取消権に匹敵するような民事ルールの創設が必須である。
       そこで,消費者契約法を改正し,判断力,知識,経験不足など合理的な判断を行うことができない事情を利用して契約を締結させた場合(つけ込み型勧誘)には,当該消費者に取消権を認める規定を創設するべきである。
       当該取消権が創設されれば,事業者から,判断力,知識,経験不足等に乗じて契約締結を余儀なくされた若年者が,不当な契約に拘束されないことが期待できる。
       この点,内閣府消費者委員会は,平成29年8月8日,消費者契約法の規律の在り方についての答申において,早急に検討し明らかにすべき喫緊の課題として,事業者側の配慮義務の考慮事情に消費者の年齢が含まれることや,高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権の付与をあげており※5,取消権の必要性は明らかである。
       以上のとおり,仮に民法の成年年齢の引き下げを行う場合には,少なくとも消費者契約法を改正し,上記取消権の創設など被害回復が可能な規定を盛り込むべきである。
    2. (2) 特定商取引について
      1. ア 事業者の規制強化について
         特定商取引に関する法律で規制される訪問販売,通信販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引,特定継続的役務提供,業務提供誘引販売取引,訪問購入の特定商取引については,消費者被害,トラブルを誘発しやすい取引類型として規制がなされたものであり,若年者の被害も多く見られる。
         特に,若年者には,キャッチセールス,アポイントメントセールスなどの訪問販売による被害や,エステ等の特定継続的役務提供によるトラブルが多数発生しており,また,マルチ商法(連鎖販売取引)による深刻な被害も従前から繰り返されている。
         上記のように特定商取引が類型的に消費者被害・トラブルを誘発しやすい取引類型であることに鑑みれば,若年者の被害を予防するために,事業者に対し,勧誘をする契約内容が,当該消費者の知識,経験,財産状況に照らして不適当でないことの確認を義務づけ,不適当な者に対する勧誘を禁止行為として,行政処分の対象とすべきである。
         現行法においても,通信販売を除く特定商取引については,老人や未成年者その他の者の判断力の不足に乗じた契約を締結させること(特定商取引に関する法律施行規則第7条2号,第31条6号等)や相手方の知識,経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(同規則第7条3号等)が禁止され,行政処分の対象とされている。そのため,上記確認義務を課しても,事業者に対し,新たに過大な義務を負担させるものではない。
         また,特に若年者の被害が多い連鎖販売取引については,若年者に対する勧誘を全面的に禁止することが必要である。前記のとおり,18歳,19歳は,その多くが大学や専門学校の1年生,2年生,あるいは高卒後就職したばかりの者であるが,新たな社会生活上の先輩後輩関係や友人関係等を利用した勧誘がなされた結果,断りきれずに深刻な被害をもたらす危険が高いからである。
         一方,通信販売については,前記独立行政法人国民生活センターの報道発表資料によれば,若年者に被害が多い類型ではあるが,一定の利便性の確保も必要である。そこで,高額にならない一定の金額以下の取引につい ては,確認義務の除外とすることなども考えられる。
      2. イ 取消権・解除権等の民事ルールの創設
         上記事業者に対する規制強化を行ったとしても,当該規制に違反し,結果として,知識,経験,財産状況に照らして不適当な契約が締結された場合,当該若年者に契約から解放を認めなければ,深刻な消費者被害を招きかねない。
         そこで,特定商取引(連鎖販売取引を除く)については,当該契約が若年者の知識,経験,財産状況に照らして不適当な者に対する勧誘によって,締結された場合には,原則として契約を取り消すことができるような規定を創設すべきである。
         また,18歳,19歳の若年者の連鎖販売取引については,特に消費者被害をもたらす危険が高いと考えられるため,上記全面的に禁止された勧誘によって,契約締結がなされた場合には,当該契約を取り消すことができる規定を創設すべきである。
    3. (3) クレジット契約及び借入についての規制
      1. ア クレジット契約について
         前記独立行政法人国民生活センターの報道発表資料によれば,20歳から22歳の男性では,「フリーローン・サラ金」が上位にあがるなど,若年者の消費者被害では,クレジット利用によって高額な契約をさせられている事例も多い。収入も少なく資力に乏しい若年者が敢えて多額のクレジットを組んでまで取引をすること自体健全な取引とは言えず,法も若年者に酷な結果となるそのような与信を予定していない。
         若年者の思慮・社会経験不足に鑑みると,クレジット契約の審査における資力要件の確認の厳格化を図り,クレジット契約の規制をすることが極めて重要であり,それによって若年者の消費者被害に対する相応の予防効果を期待することができる。
         割賦販売法は,支払可能見込額(年収等-生活維持費-クレジット債務)を超える個別クレジット,支払可能見込額の90%の額を超える包括クレジットを禁止しているが(同法第35条の3の4,第30条の2),収入額の確認は,申込者の自己申告で足りるものとしている(同施行規則第40条2項,第72条2項)。また,現行法上10万円以下の個別クレジット,及び30万円以下の包括クレジットについては,資力審査が免除ないし軽減されている。
         しかし,このような審査では,収入も少なく資力に乏しい若年者に対しては,過剰なクレジットによる被害を防ぐ法規制としては不十分であり,また,事業者が消費者に対し,虚偽の収入申告を促す被害事例が報告されている点においても,規制が十分に機能していない可能性がある。
         そこで,18歳,19歳の若年者については資力・収入要件を厳格化すべきである。また,審査にあたっては,18歳,19歳の若年者については例外なく源泉徴収票等の資力を明らかにする書面の徴求を義務づけるべきである。
      2. イ 貸金に対する規制
         若年者の消費者被害では,消費者金融等の貸金業者からの借入(キャッシング)により支払を行わせる事例も多くみられる。
         クレジット契約と同様,収入も少なく資力に乏しい若年者に借金までさせて取引をすることは健全な取引とは言えず,貸金業法も若年者に酷な結果となるそのような貸付を予定していない。
         貸金業法では個人への貸付けは原則として年収の3分の1までとする「総量規制」が定められている(貸金業法第13条の2等)。多くの若年者が学生であること等に鑑みると,クレジットと同様に,資力要件の確認の厳格化を図って上記の規制の実効性を高めることが極めて重要であり,それによって若年者の消費者被害に対する相応の予防効果を期待することができる。
         貸金業法では,顧客の収入等の返済能力の調査にあたっては自社貸付けでは50万円,他社を含む貸付けでは100万円を超えない限り源泉徴収票等の資力を明らかにする書面の徴求は義務づけられておらず,自己申告で足りるとされている(貸金業法第13条3項ただし書)。
         しかし,従来から若年者が事業者にそそのかされるなどして収入を過大に申告し支払能力を超える借入をしてしまう事例が散見されていることに照らせば,18歳,19歳の若年者についての審査は厳格にすべきである。
         そこで,若年者については例外なく源泉徴収票等の資力・収入を明らかにする書面の徴求を義務づけるべきである。
         また,現行貸金業法は自動車ローンなどについては「総量規制」の例外を許容しているが(貸金業法施行規則10条の21),18歳,19歳の若年者の借入れについては,これらの例外の在り方について見直しを検討すべきである。
         さらに,近時,貸金業法の適用を受けない銀行・信用金庫・信用組合等の金融機関が行う消費者ローンが拡大し,新たな多重債務被害の原因となっている。貸金業者による保証を付した銀行等金融機関の消費者向け貸付による若年者の借入れについても貸金業法と同様の総量規制を適用し,若年者の収入等返済能力の審査を厳格に行わせるべきである。
    4. (4) 消費者教育の充実
       消費者教育については,平成24年12月13日,消費者教育推進法が施行されているが,未だ学校での時間数は少なく,「授業で習った記憶はあるが,具体的な内容は覚えていない」※6という程度の浸透しかなされていない。そこで,質的にも量的にも抜本的な改革が必要である。
       具体的には,授業時間の増加,幼少期からの統一的なプログラムの策定,消費者教育が可能な教員養成システムの構築,弁護士等の外部講師との連携充実を早急に図るべきである。
       また,授業内容としては,ディベートやロールプレイングなどの参加型授業や,実際の体験を通じて学習させる体験型授業を盛り込むことや,消費生活センター等と連携して新しい被害に対応できるような授業が求められる。
  5. 5 施策の整備・実現・浸透がなされるまで施行されるべきでないこと
     仮に成年年齢引下げ法案が成立したとしても,若年者の消費者保護の徹底のために,消費者教育が小中学校等から十分に行き渡り,消費者契約法等の改正の周知と消費者教育の効果の国民への浸透が確保された上で施行されるよう,十分な期間がおかれるべきである。
  6. 6 若年者の範囲について
     なお,本意見書は,成年年齢の18歳への引下げから生ずる問題点に焦点を当てて施策について言及するものであるが,上記1(1)に指摘した若年者の消費者被害の実態からすれば,18歳,19歳に止まらず,一般的に大学を卒業し就職して収入を得るようになる満22歳までの者については,消費者被害の救済・防止という観点から一定の施策がなされるべきである。
     したがって,本意見書の意見の趣旨第2項の(2)及び(3)で指摘した施策の対象となる「若年者」については,「満18歳から満22歳までの者」とすることも検討すべきである。

以上

※1http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161027_1.html
※2法務省法制審議会第160回会議(http://www.moj.go.jp/content/000069850.pdf)
※3http://www.moj.go.jp/content/000005078.pdf
※4http://survey.gov-online.go.jp/h25/h25-minpou/index.html
※5http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2017/__icsFiles/afieldfile/2017/08/09/20170808_sk_toshin.pdf
※6平成28年6月消費者委員会「若年層を中心とした消費者教育の効果的な推進に関する提言」参考資料参照。(http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/07/04/20160628_teigen.pdf)
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