関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成30年度 声明

刑事裁判記録及び死刑執行情報の公開にかかる理事長声明

 本年7月6日及び同月26日の両日、東京拘置所等において、合計13名に対する死刑が執行されました。いずれもオウム真理教による一連の犯罪で死刑判決を受けた者です。松本サリン事件、地下鉄サリン事件、坂本堤弁護士一家殺害事件、公証人役場事務長逮捕監禁致死事件その他のオウム真理教による一連の犯罪は、稀代の多数の被害者を生み、現在もなお後遺症に苦しむ被害者も多数に上ります。事件にかかわった者の責任は極めて重大です。
 事件当時、坂本弁護士が所属した法律事務所と横浜弁護士会(当時)及び司法研修所39期の弁護士を中心に「坂本弁護士と家族を救う全国弁護士の会」(以下「救う会」といいます。)が結成され、坂本弁護士一家が新潟、富山、長野の山中でご遺体となって発見されるまでの5年10ヵ月に及び、捜査機関への要請を含む様々な救出活動が続けられました。「救う会」の活動には、当連合会管内の会員・弁護士をはじめ、全国の弁護士会から3000名を超える弁護士が参加しましたが、最悪の結果を迎えなければなりませんでした。「救う会」の皆さんは、ご遺体発見現場にメモリアル・慰霊碑の建立を行い、以来今日まで毎年ここを訪れ「慰霊する旅」を続けてこられました。また、当連合会及び管内全てに「弁護士業務妨害対策委員会」が設置され、「救う会」の精神を受け継ぎ、活動を展開しています。当連合会では、その救出活動報告書をふまえて、本年度定期弁護士大会において、「救う会」に関東弁護士会連合会賞を授与しました。
 犯罪により尊い命が奪われた場合、失われた命は二度と戻ってこない。人の命は何よりも重いものであり、生命を奪う犯罪は決して許されるものではありません。また、犯罪により身内をなくされたご遺族が厳罰を望むことは、ごく自然なことであり、その心情も十分に理解できます。
 同時に、死刑制度の存否については、様々な意見があるところ、そもそも死刑は国家刑罰権の発動としてなされるもので、「国家が人の命を奪うことが許されるのか」という根源的な問題があります。この問題が克服されるとしても、死刑は一度執行されると冤罪であった場合には取り返しがつきません。加えて、刑罰には応報の理念は認められていますが、刑事政策の本質は犯罪者の更生を図るとともに犯罪を防止することにあります。しかし、死刑では犯罪者の更生を図ることができず、犯罪抑止の効果もないともいわれています。
 このような事情を考慮すると、死刑制度は、刑事裁判記録及び死刑執行記録を広く国民に開示されることをふまえて、見直されるべきです。当連合会を構成する過半の単位弁護士会においても、オウム真理教事件に関連する死刑執行に関する会長声明が発出され、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直すことなどが提言されています。
 こうした経緯の中、上川陽子前法務大臣は、オウム真理教を巡る一連の刑事裁判記録を刑事確定訴訟記録法に基づく刑事参考記録に指定して保存・管理すると共に、さらに歴史資料として重要と判断されれば刑事参考記録が国立公文書館に移管されることを期待したいという方針を決めました。このことは、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直すうえでも、評価されるべきことと考えます。
 しかし、国民主権の理念にのっとり国民の知る権利を保障したうえで、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直すためには、刑事裁判記録と死刑執行記録の情報公開は未だ十分ではありません。
 刑事裁判記録は、「訴訟に関する記録」として、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」といいます。)の適用除外として扱われています。しかし、刑事確定訴訟記録法は、刑事確定訴訟記録の閲覧を請求権として認めていますが、謄写については請求権を認めておらず、情報公開法と同等の権利保障とはいえません。また、同法別表に定める保管期間満了後は、地方検察庁検事正の申立てにより認められた刑事参考記録だけが地方検察庁に保存・管理されますが、その数は公表されておらず、全国的な総数も不明です。しかも、個別の刑事参考記録は閲覧の申出ができるだけであって、閲覧・謄写の請求権も確立されていません。上記のとおり、前法務大臣が、刑事参考記録を廃棄せずに国立公文書館へ移管することを期待したいと提言したことは、刑事裁判記録の情報公開としては一歩前進ですが、本来ならば情報公開法の対象情報とするか、刑事確定訴訟記録法を改正して、記録の閲覧・謄写の請求権の保障を強化することが求められます。
 次に、死刑執行調書は、情報公開法の対象情報ではありますが、同法5条4号の不開示情報に該当するとして、ほとんど全部が不開示です。また、保存期間満了後も、国立公文書館へ移管されることも運用として確立されていません。
 以上のような刑事裁判記録と死刑執行記録の不開示の実情では、国民が広く死刑制度を含む刑事制度全般を見直すことは不可能といわざるをえません。
 オウム真理教による一連の犯罪で死刑判決を受けた者の死刑執行がなされたことを機に、すみやかに刑事裁判記録及び死刑執行情報のより一層の公開が実現されることを求めます。


2018年12月21日
関東弁護士会連合会
理事長 三宅 弘

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