平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から、丸9年を迎えることとなった。私たちは、被災者の皆様や被災地自治体の復旧・復興の努力に思いを致し、また、いまだ復興途上にあること、わが家を失い、ふるさとを失い、普通の生活に戻りきれていない被災者が多数いることを胸に刻む必要がある。
福島第一原子力発電所事故に関する近時の喫緊の課題としては、この事故に係る損害賠償請求について、消滅時効の問題がある。東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律により、消滅時効の期間は10年とされたが、あと1年で福島第一原子力発電所事故発生から10年となる。消滅時効の起算点次第では、来年には損害賠償請求権が消滅時効にかかるおそれもある。
消滅時効については、一般に、権利の上に眠る者を保護しない、法律関係の早期の安定、加害者の証拠の散逸という趣旨から認められている。
しかし、100万人といわれる福島第一原子力発電所事故被害者には、多種多様な方がおり、請求をしないからと言って、直ちに権利の上に眠る者とはいえない。そして、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東電」という。)は,「一律には時効は援用しない」との基本方針を発表しており、最後の一人まで賠償を貫徹するとの考えのもとでは、法律関係を早期に確定させる必要もない。また、東電では、賠償金支払いの有無及びその根拠資料について、厳格な管理ができており、証拠が散逸することもない。
このように、本件については、消滅時効の趣旨は妥当しない。
国は早期に消滅時効の期間延長を検討し、被害者に寄り添った対応をすべきである。
このような対応により、ふるさとを奪われ、不慣れな地に移って生活の再建に尽力する福島第一原子力発電所事故被害者の最後の一人まで被害の回復を図ることが可能となるだけでなく、被害者が有する、あと1年で損害賠償請求権が消滅してしまうのではないかという不安を払拭することもできるというべきである。
ところで、本年は、東京でオリンピック・パラリンピックが開催され,日本が世界から注目される年である。国は、復興五輪と名付け、「被災地が復興を成し遂げつつある姿の情報発信」をするとしている。いまだ多数の避難者がおり、被害の回復も終了しておらず、復興は道半ばであるから、表面的な情報発信にとどまることなく、復興の実現に人的にも財政的にも力を注ぐべきである。
東日本大震災の被災者の被害は、住家被害のみならず、生業の喪失、健康面の被害、コミュニティの崩壊等、多様である。その影響は被災者ごとに異なるのであるから、被災者支援のあり方として、災害により影響を受けた一人ひとりに、それぞれが抱える事情を踏まえた支援を届けるという考え方、いわゆる災害ケースマネジメントを積極的に推し進めることが重要である。我が国が先進的な活動を行っていることを全世界に示すため、災害ケースマネジメントを直ちに東日本大震災の被害者にも推し進めていくべきである。
関東弁護士会連合会及び東京三弁護士会は、被災者・被害者の人権擁護のため、今後も、引き続き東日本大震災に関する諸問題について、国や関係機関に対する積極的な提言を行い、被災者・被害者へ寄り添い、災害ケースマネジメント実現のために、より一層の支援活動に取り組むことを決意し、さらに全力を尽くす所存である。
以上
2020年(令和2年)3月11日
関東弁護士会連合会
理事長 木村 良二
東京弁護士会
会 長 篠塚 力
第一東京弁護士会
会 長 若林 茂雄
第二東京弁護士会
会 長 関谷 文隆