2018年7月に特定複合観光施設区域整備法(いわゆるカジノ解禁実施法)が成立した。
同法は,日本で初めて民間賭博を公認し,民間事業者が,営利の目的でギャンブル事業を営み,顧客の負けを事業者の利益とすることを認めるものである。カジノ事業者は,カジノ行為粗利益の3割の納付金を義務づけられるとはいえ,その余の収益の使途は,制限されない。これまで,特別法により公営ギャンブルの違法性を阻却する際には,「目的の公益性(収益の使途を公益性のあるものに限ることも含む)」や「運営主体等の性格(官又はそれに準じる団体に限るなど)」等が考慮要素とされ,そのために民間賭博が認められることはなかった。カジノ解禁は,法秩序全体の整合性を著しく損なうものである。
また,カジノ施設におけるスロットマシンやテーブルゲームは,ゲームの速度や頻度の多さから,賭け金も無秩序に高額なものになりがちであり,同法は,入場回数制限を7日間で3回,28日間で10回までとし,入場料を6000円とするが,24時間営業のギャンブル施設に連続して3日,最大72時間も居続けることができ,賭け金額の規制も行われないというのでは,ギャンブル依存症の発症率は相当に高くなることが懸念される。
さらに,同法では,一定の金額を預け入れた顧客に対しては,カジノ事業者から資金の貸付を行うことが想定されている(特定資金貸付業務)。しかし,その一定の金額がいくらであるかは,現時点では不明であるし,この貸付には,年収の3分の1を超える貸付を禁止する貸金業法の総量規制が適用されることもない。カジノの賭け金を捻出するための借入が可能となれば,ギャンブル依存症を誘発する危険性は高い。
特定複合観光施設を設置するには,特定複合観光施設を誘致する都道府県ないしは指定都市において,特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針を策定し,区域整備計画の認定申請を行うことになる。
2018年に政府が都道府県及び指定都市に対して実施したIR(統合型リゾート)誘致に関する意向調査において,大阪府と大阪市は誘致を申請する意向であり,東京都,横浜市,千葉市などが検討中であると回答した。
このうち横浜市は,2019年8月22日,横浜市でのIR誘致実現のため,IR区域整備計画の申請に向け,本格的な検討・準備に必要な予算を計上し,議会に提出する旨公表した。東京都は,2019年3月に東京都に特定複合観光施設を立地した場合の影響調査をしており,7000億円から9000億円の経済波及効果があるなどとした報告書を公表し,千葉市は,千葉市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略 (2018改訂版)において,「幕張新都心におけるMICE強化の選択肢の一つとして,統合型リゾート(IR)導入の可能性について,国の動向を注視しながら検討を進める。」としている。
各種世論調査では,カジノ解禁実施法が成立した後も,カジノ解禁に反対あるいは慎重との意見が賛成意見を圧倒しているにもかかわらず,これらの都道府県及び指定都市においては,周辺住民の意思に反して,あるいは周辺住民の意思を問うこともなく,誘致の申請に踏み切る懸念が払拭できない状況が続いている。
よって,当連合会は,弊害の大きなカジノ施設を含む特定複合観光施設を設置させないためにも,特定複合観光施設区域整備法の廃止を目指しつつ,各都道府県及び指定都市に対して,特定複合観光施設を誘致しないよう強く求めるものである。
以上,決議する。
2019年(令和元年)9月27日
関東弁護士会連合会
以上