日本弁護士連合会は,2002年5月24日に開催された第53回定期総会において「弁護士会における男女共同参画の実現なくして男女共同参画社会の実現はありえない」と宣明してから,これまでの間に,日本弁護士連合会男女共同参画施策基本大綱の制定,男女共同参画の実現をめざす決議の採択,男女共同参画推進本部の設置,基本計画の制定を行ってきた。
2018年1月19日の第三次日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画(以下,「日弁連第三次基本計画」という。)において,男女共同参画推進体制の構築・整備は,なお重点項目として取り上げられている。
関東弁護士会連合会(以下,「当連合会」という。)は,2018年4月1日に「男女共同参画及び両性の平等推進に関する委員会」を設置し,当連合会を構成する各弁護士会(以下「各弁護士会」という。)から委員を選出して,当連合会及び各弁護士会における男女共同参画推進状況について情報を共有している。
しかしながら,日弁連第三次基本計画においても触れられているとおり,「男女共同参画推進本部」(名称を問わず男女共同参画推進について協議する委員会を含む。)を置く弁護士会は全国でもいまだ少数にとどまっており,各弁護士会においても半数に満たない。
昨年来の新型コロナウイルスによる感染症拡大は,市民生活に大きな打撃を与えた。労働者が職を失う,自死が増加するといった社会的影響は,男性よりも女性に偏っているという状況にある。かかる社会情勢は,新型コロナウイルスによる感染症拡大に特化した事象ではなく,例えば雇用の調整弁とされやすい非正規雇用労働者に占める女性の割合が高いといった,社会内に従前から存在した性別による偏りが顕在化したものということができる。このような現状にあって,当連合会及び各弁護士会も,法的支援に取り組んできたところであるが,弁護士,弁護士会において男女共同参画が推進されていなければ,市民の信頼を真の意味で得ることは困難である。
弁護士という職業が,あらゆる人々の相談を受け入れ,権利を擁護していくものである以上,弁護士会の組織においても,多様な意見を反映ができる環境整備が必要であり,かつ急務であることをあらためて認識する必要がある。
そこで,当連合会においても,多様な視点から種々の施策を検討し,もって男女共同参画の推進に寄与するため,下記の活動指針を実現していくことをここに決議する。
記
以上のとおり決議する。
2021年(令和3年)9月24日
関東弁護士会連合会