契約書面等の電子化に関する政省令整備についての意見書
2022年(令和4年)4月21日
関東弁護士会連合会
第1 意見の趣旨
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第72号,以下「改正法」という。)は,特定商取引法に関する法律(以下「特定商取引法」という。)上,販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)が消費者に対して義務的に負う「書面の交付」について,消費者の承諾(以下「承諾」という。)を得て,その記載すべき事項を電磁的方法により提供することによって代替することを可能とする条文を設けたが,当該条文上,得るべき消費者の承諾及び電磁的方法による提供方法の詳細については,それぞれ政令及び省令に委任されている。
そこで,当連合会は,契約書面等の電子化を認めた改正法の施行に伴う関係政省令の整備にあたっては,以下のような条件を満たすよう求める。
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1 承諾(改正法第4条2項等)の真意性を確保するための政令事項
改正法第4条2項等の「承諾」は当該申込みをした消費者の真意に基づくものでなければならない。この承諾が真意であることを確保するため,少なくとも以下の事項を政令に定めること,これらの事項が実行されない場合は電子交付の承諾が得られていないものとして扱うことを求める。
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⑴ 消費者が電子データの取り扱いに習熟していることを販売業者等が確認すること。
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⑵ 販売業者等に以下の事項についての説明義務を課すこと。
ア 書面交付が原則であること
イ 提供する電子データが契約内容を掲載した重要なものであること
ウ 電子データの提供がクーリング・オフの起算点であること
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⑶ 消費者から書面により承諾を得るとともに,消費者に対し承諾書面の控えを交付する義務を課すこと。
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⑷ 訪問販売,電話勧誘販売及び訪問購入においては,勧誘の全過程を録音する等,承諾の真意性確保のための特別の手続的要件を加重すること。
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2 電磁的方法による提供の適正さを確保するための省令事項
契約条項を記載した電子データの送付方法については,少なくとも次のことを省令で定めることを求める。
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⑴ 契約条項のPDFファイルを電子メールに添付して提供する方法など消費者が契約条項を記載した電子データを容易に閲覧できる方法に限定すること。
消費者が販売業者のサイトやサイト内のマイページにアクセスしてデータファイルを閲覧・ダウンロードするためのURLを記載した電子メールを送信するだけで送付を行ったこととする方法は認められないこと。
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⑵ 契約条項のPDFファイルを電子メールで送信するに際し,電子メール本文に,商品名,数量,代金額,クーリング・オフ事項,クーリング・オフの送信先メールアドレスを表示すること。
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⑶ 消費者が65歳以上である場合は,販売業者等は,当該消費者に対し,家族等に対しても書面記載事項の電子データの提供を希望するか否かの意思を確認する義務を負い,その意思がある場合には家族その他消費者が指定する第三者に,直ちにこれを提供しなければならないものとすること。
第2 意見の理由
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1 はじめに
特定商取引法の適用対象となる取引は,トラブルの発生頻度が高い取引類型であり,かつ,金融商品取引法や電気通信事業法における事業者への登録制等のような参入規制を前提としていない。また,契約締結前書面(概要書面)の説明義務も,業務適正化義務も課していないことから,書面の電子化に対する消費者保護機能の確保のためには,承諾要件や提供方法について,以下のとおり他の法律よりも厳格な制度設計が必要である。
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2 真意に基づく承諾の確認方法について(意見の趣旨1)
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⑴ 電子データの取り扱いの習熟度に関する調査義務(意見の趣旨1⑴)
改正法4条2項等の承諾が真意に基づくものであることを確認するためには,消費者が電子データの扱いに習熟していることが大前提となる。そのため,販売業者等には,消費者が電子データの取り扱いに習熟していることの調査義務を課すべきである。販売業者等が消費者に確認するべき事項の例は,消費者の所有する機器の種類の確認,添付ファイルの読み取り・保存経験などである。
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⑵ 承諾にあたっての説明義務(意見の趣旨1⑵)
前記⑴を前提としたうえで,真意に基づく承諾といえるためには,消費者が,書面交付が持つ消費者保護機能を十分理解していることが必要となる。
すなわち,書面交付には,当事者が合意した契約内容を一覧できる状態で情報提供を受け確認できる「確認機能」があり,その後も債務の履行状況について債務不履行又は契約適合性を契約条項に照らして判断する手掛かりとする「保存機能」がある。また,販売業者等に対し契約内容を正確に記載した書面を交付させることにより,消費者に冷静に考え直す機会を与えて契約締結の判断の適正さを確保する「警告機能」がある。さらに,契約書面には,クーリング・オフの権利が存在することを赤字・赤枠とし,文字サイズも8ポイント以上の活字で記載させることにより,クーリング・オフの権利の存在を容易に確認できるように教示する「告知機能」もある。
真意に基づく承諾といえるためには,消費者がこうした書面交付の消費者保護機能を十分理解している必要があるため,販売業者等には,消費者に対して,書面の交付が原則であること,提供する電子データが契約内容を掲載した重要なものであること,とりわけ,電磁的方法による提供がクーリング・オフの起算点になることを説明する義務を課すべきである。
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⑶ 承諾の意思表示の方式(意見の趣旨1⑶)
また,承諾が真意であることを明確にするため,承諾の確認方法は,書面により行うべきである。電子画面上のチェックボックスにチェックするという方法では,書面交付の持つ意義を十分認識しない状態で申込みに進むことが大半となるであろうことが懸念されるため,承諾が真意に基づいているかの確認方法としては不適切である。
承諾の確認を書面により行い,その書面の控えを消費者に交付する義務を課すことにより,承諾に関する事後的な紛争を避けることもできる。
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⑷ 不招請勧誘における特例(意見の趣旨1⑷)
訪問販売,電話勧誘販売及び訪問購入といった不招請勧誘にかかる取引類型においては,消費者は,販売業者等からの勧誘による強い影響下にあるものと考えられ,その影響下で電子交付の承諾を得られたとしても,その承諾が消費者の自発的な動機に支えられた真意に基づくものと考えることは困難である。
したがって,訪問販売,電話勧誘販売及び訪問購入といった不招請勧誘にかかる取引類型においては,電子交付の承諾が消費者の真意に基づくものであることを確保するため,要件を加重し,販売業者等は,勧誘開始時から契約の申込み及び電子交付の承諾に至る全過程を消費者の同意を得て録音する方法により,消費者の承諾が真意に基づくものであることを証明しなければならないとするべきである。また,消費者は,販売業者等に対し,当該録音データの開示請求権を有するものとするべきである。
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3 電磁的方法による提供方法の適正さの確保(意見の趣旨2)
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⑴ 電子メールによる提供への限定(意見の趣旨2⑴)
電気通信事業法等の他分野では,電磁的方法による提供方法として,データファイル(PDF等)をダウンロードするためのURLを記載した電子メールを送信する方法や,契約内容が確認できるマイページ等を閲覧するためのURLを記載した電子メールを送信する方法を認める例もあるようである。
しかしトラブルが頻発している特定商取引法の分野と他分野とを同列に扱うこと自体疑問である。これらの方法では消費者のより能動的な行動がなければ法定事項に触れる機会がないため,電子メールにPDFファイルを添付する方法など消費者が契約条項を記載した電子データを容易に閲覧できる方法に限定するべきである。
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⑵ 要約事項の表示(意見の趣旨2⑵)
また,書面交付による契約内容とクーリング・オフ事項の告知機能を確保するため,電子交付の場合には,電子メール本文にも商品名,数量,代金額,クーリング・オフ事項,クーリング・オフの送信先メールアドレスの事項を明瞭に表示することも不可欠である。
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⑶ 家族等への提供(意見の趣旨2⑶)
高齢者は,判断能力の低下により特に悪質業者のターゲットになりやすい。
電子データが書面交付と比べるとクーリング・オフの告知機能に劣り,家族等による見守りや契約締結の事実の発見機能が失われるおそれが大きいことから,販売業者等には,65歳以上の消費者に対して,家族等への情報提供の希望がないかどうかを確認する義務を課し,当該消費者の希望がある場合には,販売業者等は,家族等へ法定記載事項を記載した電子データを直ちに提供しなければならないものとするべきである。
以上