著作権を保護する目的や、保護される内容、著作者の承諾なく利用できる場合などを紹介した。また、直近の改正である、①環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年12月30日施行)、②著作権法の一部を改正する法律(平成31年1月1日施行)についても紹介した。
その上で、子供たちに何を教えるべきかというテーマについて意見交換した。改正の多い法分野であることから、現在施行されている法律を教えるだけでは足りないことや、「著作権を保護する方法としてどんな制度設計にすれば皆が幸せになるのかを考えさせるのが良いのではないか」や、「将来、どんな行動をすべきかを考える指針になるようなものが良いのではないか」などの意見が出された。