関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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「公共の福祉」

 「人権」(あるいは憲法上の権利)は絶対無制約ではない。日本国憲法において、人権の制約根拠として挙げられるのが「公共の福祉」という概念である。しかし、「公共の福祉」の内容は、必ずしも明確ではない。
 日本国憲法には、「公共の福祉」という文言が4回登場する(12条・13条・22条1項・29条2項)。
 これらの「公共の福祉」をどのように理解するかをめぐっては、日本国憲法制定以来、多くの議論が重ねられてきた。
 従来の有力な考え方では、「公共の福祉」とは、「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」であるとされていた。
 しかし、この考え方に対しては、人権を制約することができるのは他の人権のみであるとすると、人権の概念がインフレ化(希薄化)する危険性があるとか、街の美観維持を目的とした表現規制のように、「人権」とは言いがたい利益(公益)に基づく権利制約を正当化できないといった批判が投げかけられるようになった。
 そのため、現在では、「公共の福祉」の内容を類型化して理解する考え方が主流となっている。例えば、ある論者によれば、「公共の福祉」とは、憲法13条前段の「個人の尊重」原理を受けた、「すべての個人を等しく尊重するために必要な」措置であり、①人権と人権の衝突を調整する措置、②他人の人権を侵害する行為を禁止する措置、③他人の利益(個人とは限らず、“街の美観維持”といったような多数の個人の利益も含む)のために人権を制限する措置及び④本人の利益のために本人の人権を制限する措置に分けられる。
 また、近年では、「公共の福祉」は、国民ではなく“立法者”に向けられた制約であるとする考え方(=「公共の福祉」に合致する立法によらなければ人権を制約することはできないとする考え方)も現れてきた。
 いずれにしても、人権の制約が問題となる場面では、「公共の福祉」というだけでは人権の制約は正当化されず、制約される人権の内容・性質、人権制約の目的、その目的を達成するための手段等を総合的に考察する必要があろう。

以上

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