
当委員会では、その名称のとおり、スポーツ法を広く普及し、もって推進し、併せてスポーツ法関連分野を扱うことができる弁護士を育成・拡充することを目指しております。
スポーツ法とは、スポーツに関わる法規範を指し、具体的には、スポーツ仲裁、スポーツ事故、スポーツ団体ガバナンス(スポーツ団体ガバナンスコードを含む)、スポーツにおける暴力・ハラスメント、アンチ・ドーピング、代表選手選考、スポーツビジネス、スポーツに関わる契約、部活動の地域展開等における法的問題を対象とします。
当委員会では、前身であるスポーツロイヤー養成プロジェクトチームの時代から、勉強会、講演会、シンポジウム等を開催することで、スポーツ法に関わる知見を関弁連管内弁護士会の弁護士のみならず、管外の弁護士やスポーツ関係者と共有してきました(PDF:勉強会等実績(2025年8月まで))。
今後も、精力的に勉強会等を開催していくことで、スポーツ法の普及推進に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。