人気アイドルグループのアイドルらが原告となり,アイドルの個人情報や私生活を暴露する内容の書籍を製作している出版社を被告として,出版の事前差止めを求めた実際の事件。
この事件を素材に,民事模擬裁判の形式を模したディベートを行うというものです。
プライバシー侵害を理由に出版差止めを求める原告側に対し,「表現の自由」,「営業の自由」を根拠に反論する被告側。
このプログラムを通じて,人権保障の意義や必要性,人権と人権が衝突した場合の調整のあり方などを考えることができ,憲法の理解を深めてもらうとともに,説得力,紛争処理能力,問題解決能力が高まることが期待できます。