黙秘権は,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない。」(憲法第38条第1項)と規定により保証されるもので,刑事裁判における重要な権利として,中学校の公民の教科書にも必ず登場します。
しかし,黙秘権は,「真実を明らかにするためには,黙っているのではなく,正直に話すべきだ。」という素朴な感覚に反するものであり,黙秘権の意義を理解してもらうのは簡単なことではありません。
黙秘権,不利益供述の強要等を扱う授業においては,
といったことを検討してもらうことで,なぜ黙秘権を保障することが必要なのかを,掘り下げて考えることのできる授業となっています。