平成23年度シンポジウム委員会
委員長 松尾 紀良(第一東京)
平成23年9月30日(金)午前10時より,東京都新宿区京王プラザホテルにおいて,「これからの法教育-教育現場,研究者と法律実務家との連携-」をテーマとして平成23年度関弁連シンポジウムが開催され,星德行理事長の開会の挨拶のあと,約550名の参加者を得て,次のとおり3部構成でシンポジウムが行われました。
第1部 法教育の意義と普及に向けた課題
~教育者と法律実務家との連携の重要性~
第2部 法教育実践に向けた連携と課題
第3部 法教育のエッセンスと普及のための戦略について
(1)海外における法教育~アメリカと韓国を例に~
(2)法教育普及のための戦略~法教育を広めていくために,今,すべきこと~
(3)パネルディスカッション
シンポジウム委員会吉田幸加委員から「法教育の意義と普及に向けた課題~教育者と法律実務家との連携の重要性~」というテーマで基調報告を行いました。2002年宣言により改めて関弁連の考える法教育の意義・目的を確認したうえで,明日を担う子どもたちへの法教育が重要であるにもかかわらず,学校教育における法教育は広く普及したとまでは言えない現状の原因を次のとおり整理をしました。
①教員に法教育の意義や目的・内容が周知されていないという問題
②学校の教育カリキュラムに関する問題
③法教育授業実践における問題
④法律実務家の担い手不足の問題
そして,法律実務家が法教育にかかわる意義について,事前に行った教員に対するアンケート結果(法が身近な生活に深く関わっていることの理解を深めることが出来る,法の基礎にある原理や価値の理解を深めることが出来る,多角的に物事を捉えるという視点を提示できる)を踏まえ,法の専門家として法を使った問題の解決を通し,知識・技能・意欲の各方面で貢献できることを明らかにし,法教育の普及のためには法律実務家と教育者との連携を進めていくことが重要であることを報告しました。
シンポジウム委員会青木寬文副委員長からシンポジウムに向けて関弁連管内12の小中高等学校で「配分的正義」という共通テーマのもとに授業実践を行ったことの報告を行いました。法教育を広めていくためには法教育の理念に沿った優良な授業案・プログラムの作成が必要であり,そのためには弁護士と教員・研究者との密な連携が不可欠ですが,実際に,小学校から高校までのあらゆる段階で,現場の先生や研究者と連携して授業案を作り上げることを実践してみたものです。弁護士が授業案の作成のみに関与し授業には参加しない学校と授業にも参加した学校がありましたが,学校現場としては弁護士に参加してもらいたいとの意見が多かったこと,弁護士が授業に参加することによって専門家の意見があることによって説得力が増す,生徒の授業に対する好奇心が増す,生徒が活発に議論していたなど感想があったこと,感想から法の根底にある原理や価値を踏まえて主体的に行動しようとする意欲や態度がみられ,又議論することの意義や楽しさを感じた生徒が多かったことから授業実践は成功であったと評価でき,弁護士と教員・研究者との密な連携により充実した授業が行えるという確信が持てたとの報告が行われました。
シンポジウム委員会吉井久美子委員が「配分的正義」という共通テーマのもと杉並区和田中学校で行った授業をビデオ上映して解説しました。法教育の授業が実際どのように行われるかシンポジウムの来場者に映像として見てもらい理解を深めてもらうために企画したものです。授業の題材は,東日本大震災の被災地で実際にあった新聞記事をヒントに「避難所に届けられたシュークリーム(500人いる避難所に300個のシュークリームが届けられた)」を公平に分配するどうしたらよいか問うものでした。生徒が班毎に①公平に分配しようとするときに知りたい情報を考える,②その情報に基づいて,誰に分配していくかその順番を考える,③班で意見交換し,よりよい配分の順番を決定する,④班で決定した配分案を発表する様子がよくわかり,弁護士がサポートする様子もあり,充実した授業内容となっていました。ビデオ上映の後,授業を担当された和田中学校教諭杉浦元一氏とコメンテーターとして福井大学教育地域科学部准教授橋本康弘氏に加わってもらい意見交換が行われ,法教育に対する理解を深めることができるものでした。法律実務家はさまざまな考え方や意見があり正解はないのではないかと考えるの対し,教員は授業には最後に「まとめ」が必要であるとの意見が印象的でした。
シンポジウム委員会南川麻由子委員からアメリカ及び韓国の法教育の実情について報告をしました。アメリカでは1978年法教育法を制定し民間団体等を中心として法教育の取り組みがなされ全米に普及したこと及び代表的な民間団体である①ABA②CCE③CRFC④StreetLawの組織と活動状況の報告があり,特にABAは法教育のエッセンシャルズ(要素・要綱)を提示し全米の中心的センターの役割を果たしているとの報告がありました。また,韓国では2008年法教育支援法が制定され法務部が主導して教材開発やソロモンパークを設置するなどして活発に活動しているとの報告がありました。
シンポジウム委員会伊達有希子委員から今後法教育を普及していくため戦略について報告をしました。法教育が普及していくためには,①学校における法教育の実践,②法律実務家による積極的関与,③教員・法律実務家の意欲の促進,④関連する団体のパートナーシップ,⑤市民による法の役割の理解,⑥法教育に関する立法処置が必要であるが,そのためには戦略をもって実践していくことが重要でることを指摘し,学校において法教育を広く実践させるための戦略として,a法教育に関する指針と評価基準の作成,b教員が使用しやすい法教育の教材や授業案,法教育プログラムの研究開発,c教員に情報を流通させる仕組みの構築,d文部科学省や教育委員会に対する働き,e法教育の担い手の育成,f法教育センターの設置の提案がなされました。また,前記②から⑥についても具体的な戦略を提案がなされ,今後の法教育を普及させていくための取り組みの方向を示す報告となりました。
シンポジウム委員会佐藤裕副委員長をコーディネーターとし,パネリストとして,京都大学大学院法学研究科教授土井真一氏,福井大学教育地域科学部准教授橋本康弘氏,筑波大学附属中学校副校長館潤二氏を迎え,またシンポジウム委員会後藤直樹副委員長も参加してパネルディスカッションが行われました。パネリストから法教育の重要性,法教育に関し法律実務家が参加することの意義,今後法律実務家が法教育に取り組む方向などについて示唆に富む発言があり,法教育を普及させていくために大変意義深いパネルディスカッションとなりました。
シンポジウム委員会塩谷崇之事務局長がこのパネルディスカッションの成果を踏まえ定期大会において法教育普及のための宣言がなされる旨の閉会の挨拶をして,シンポジウムは盛会のうちに閉会となりました。